古物商関連の例の書類、早めの提出を!
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古物商関連の例の書類、早めの提出を!
ここでのテーマは、古物商関連の例の書類、早めの提出を!です。
結論というかお伝えしたいことは「主たる営業所等届出書」の提出期限は刻々と迫ってますよ、です。
唐突ですが、古物商許可証もってますか?持ってる人は全員、提出義務のある書類「主たる営業所等届出書」覚えてますか?詳細はこちら。警視庁ホームページからです。期限までに提出しないと古物商許可が失効してしまうというなにげに大きいペナルティがあります。
それで、期限はというと、”古物営業法公布の日(平成30年4月25日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日”です。
むむ、一言でいうと「具体的な期限は決まっていない」ですが、平成30年4月25日から2年以内ということは、現時点ですでに約10ヶ月経過してます。もういつでも「期限です」と言われる状況になっているわけです。そして、確実に言えることはあと1年2ヶ月以内のどこかでやってきます。
ペナルティ大きいので早めに提出しておきましょう。
手続きは書類1枚出すだけです。無料です。
ということで、ここのテーマでのお話は以上です。
P.S.
わたしも、つい先日、法人の古物商許可証の受け取りの際にあわせて、提出してきました。わたしのそれまでの認識は、提出義務はあるもののまだ期限はだいぶ先(同じ認識の人、多いのでは?)でしたが、よくよく見ると、そうでもないことが分かりました。
急に期限が発表され、いきなり失効はないにしても、受付は警察ですので平日の日中のみです。早めに仕事を調整して行っておきましょう。
P.P.S.
念のため、古物商許可証持っていない人は、取得は必須の情勢ですよ。
詳しくはこちらのブログ記事「古物商許可証は取得した方がいいですか?」をご覧ください。
それでは。お付き合いいただき、ありがとうございました。